「納税の猶予」 「換価の猶予」を主張しよう

第一  ●営業と生活を守るのは当然の権利
 日本国憲法は「生活費に税金をかけてはならない」「能力に応じて公平に負担する」
 を原則にしています。滞納はこの原則に外れた税制に責任があります。
第二  ●書類は捨てず、あきらめない
 滞納を「恥ずかしい」と放置すると差押さえなどが進行します。税務署からの督促状
 などは放置せず、また決してあきらめず、民商で仲間に相談しましょう。
<第三>>  ●営業と生活の見直しを
 営業と生活の状況を数字でつかみ、対策を話し合いましょう。毎月ムリのない支払いに
 するなどの交渉の力になります。
<第四>  ●積極的に「納税の猶予」の申請を
 「納税の猶予」国税通則法46条を認めさせれば差押えはできません。差押えの解除も
 申請できます。1年以内の分割納付も可能です。
<第五>  ●担保に先日付け小切手は絶対きらない
 国税庁は、先日付小切手を「強制的に振り出させない」
 (2005年5月17日 衆議院財務金融委員会)としています。 キッパリ断りましょう。
<第六>  ●差押えには「換価の猶予」や「差押えの猶予」を
 事業の継続、生活の維持を困難にする恐れがある財産の差押えは、
 猶予または解除できます。
「株価の猶予」国税徴収法151条)
<第七>  ●高すぎる延滞税は免除が当然
 延滞税の免除も主張しましょう。 「納税の猶予」が認められると、延滞税は
 4.1%以下になり全額免除も可能です
(国税通則法63条、租税特別措置法44条)                                  
第八>  ●差押えに関する滞納者の保護規定の主張を
 「徴収に必要な財産以外の差押え」や「無益な差押え」は禁止(国税徴収法48条)
 
されています。差押え財産の選択は「生計や事業に与える影響が少ないことを考慮」
 (国税徴収法基本通達47-17)
しなければなりません。
<第九>  ●どうしても払えないときは「滞納処分の執行停止」を
 「滞納処分の執行停止」(国税徴収法153条)を認めさせましょう。3年継続すると
 納税義務は消滅します。
(国税徴収法1534項)明らかに徴収不能な場合、納付義務を
 消滅できます。
 (徴収法1535項)
<第十>  ●生存権的財産は憲法に基づき保障される
 憲法25条は生存権を保障します。生存権的財産の家や土地の差押えは、憲法29条の
 財産権の侵害です。売掛金や生命保険の差押えはやめさせましょう。
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